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令和元年度 所得税確定申告のお知らせ 〜キホンのキ〜

あっという間に確定申告の季節が…。1年が早いです…。

さて、毎年確定申告をされている方でも、年に1度の大イベントですのでおさらいも兼ねて、令和元年度の所得税の確定申告をお知らせいたします。
確定申告が必要な方は一読して頂ければ、多少はお役に立てるかと思います。

<令和元年度の所得税の
確定申告と納税は?>

令和2年2月16日(月)〜令和2年3月16日(月)

1. 申告書の提出先について
一般的には、申告をする方の住所地を管轄している税務署に提出します。
例えば、渋谷区にお住いの方であれば渋谷税務署となります。
また個人事業主の場合で、お店は渋谷区にあるが、お住まいは世田谷区といった場合は開業届を提出した税務署になります。

2. 申告書の提出方法
提出方法は、(注1)税務署に「持参」か「郵送」か「電子申告」。
税務署に申告書を持参して提出する場合は、申告期限ギリギリに行くと大変混雑していますので、なるべく2月中に行くことをお勧めします!

【ワンポイント】
ハンコ・マイナンバー・身分証明書は必ず持って行きましょう!

※注1 税務署に持参する場合、受付場所が税務署ではない場合があります。
ちなみに…渋谷税務署の受付場所は「ベルサール渋谷ファースト」です。

税務署に申告書を郵送して提出する場合は、必ず「第一種郵便物」又は「信書便物」で郵送しましょう!
ゆうパックや宅配便などはNGです。

【ワンポイント】
申告書の控えが必要な場合は、自分宛の返信用封筒に切手を貼って同封しておけば
受領印を押した控えを送ってくれます。

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【記事の執筆者】阿久津会計事務所 税理士:阿久津知幸
H16年3月:税理士登録(東京税理士会渋谷支部所属)
H22年3月:アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー(AFP)認定
東京税理士会渋谷支部の笹塚・幡ヶ谷ブロック長、小規模記帳指導委員長、
租税教育推進委員会 副委員長などの経験を持つ。
「適正な節税対策」「適正な税金計算」「適正な納税指導」のプロフェッショナル


東京渋谷区 阿久津会計事務所の特徴について

渋谷区笹塚駅近くにある、
阿久津会計事務所ではお客様へ
「分かりやすい税務・会計のアドバイスをご提供」しております。
所得税や法人税、消費税、相続税、贈与税等、
様々な税金についてできるだけ分かりやすいご説明を心がけております。

法人成りをご検討中の皆様も、個人事業主で税理士をお探しの方もお気軽にご相談下さい。
初めての方も安心してご相談いただけますよう親切・丁寧な対応を行っています。
また阿久津会計事務所は2013年6月5日に「認定支援機関 第6号」を認定取得致しました。

これからも「適正な節税対策・税金計算・納税指導」を進めてまいります。
東京で税務・会計、税理士についてご検討をされておりましたら、是非、阿久津会計事務所までご連絡下さいませ。
土・日・祝日も予めご予約を頂ければ、ご相談に乗らせていただきます!

土地・空き家にかかる固定資産税のお悩みについてもお任せ下さい。

平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立されました。
これは、住宅用地と判断された土地の固定資産税が減額されることを逆手に取り
無人の建築物が意図的に放置された結果、倒壊・火災といったトラブルが増加しているために制定された法律です。

明らかに管理が疎かであると判断された土地・家屋は行政より管理の指導・勧告・命令の対象となり、強制執行も可能です。
内容次第では住宅用地としての判断を取り消される場合もあります。

こういった状況を整理するには、固定資産税の把握と解体・管理にかかる費用の算出、
明らかに管理が不可能な場合は土地の売却を視野に入れるなど
様々な手間と費用がかかる上に選択肢も多く、
専門でない方が最適な方法を選択することは大変困難です。

かといって、わからないからと手を出さないままでは、
大事な資産のはずだった土地もいつのまにか維持費の方が大きく…といった事にもなりかねません。

管理にお悩みの土地・家屋がありましたら是非、笹塚の阿久津会計事務所までご相談下さい。

個人の方の「確定申告」もお任せ下さい!ご相談下さい。

渋谷区笹塚の税務・会計・相続専門の阿久津会計事務所では個人様からの「確定申告のご相談」も承っております。
ご自身で会計ソフト等を使用し申告を行っている方で専門家のチェックを受けたい、
相談だけしたいといった方もお気軽にお問い合わせ下さい。

土地や建物の売却により譲渡所得のある方や、生命保険の満期金や解約返戻金を受け取った方、
1年間の給与収入額が2000万円を越える方、複数の会社より給与を得ている方、年金をもらっている方などは
確定申告が必要な場合があります。一度ご相談下さい。

また申告書の提出により「既に納付をした所得税還付を受ける事ができる場合」もございます!

消費税〜有利判定や税額の算出、届出書の作成・届出までお任せ下さい。

消費税は個人・法人共に課税される税金でありますが、お取り引きに対しての「課税・非課税や免税等の判定、税務署への届出書」など間違いやすい内容もいくつかあります。
特に2014年4月より税率も異なっているため、処理に注意が必要です。

笹塚の阿久津会計事務所では、
有利判定や税額算出から必要届出書の作成・届け出まで全ての作業を代行しております。
消費税に関する申告も是非お任せ下さい!

当事務所では法人・個人を問わず幅広く業務を行っております。

法人様には会社設立から記帳・会計書類の照合、税務相談・経営アドバイス、 税務申告・各種届出書の提出、
源泉所得税・年末調整・法定調書の対応、税務調査の立会いまで行っております。

また決算対策や創業支援、社会保険業務、事業継承対策等も致します。
お気軽にご相談・ご連絡ください。

事務所概要

認定支援機関 第6号取得(2013/06/05)

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-33-5

TEL:03-3466-6815

月〜金 / 09:00〜17:00
(休日:土日祝日・年末年始等)

※ご予約頂ければ、土・日・祝日のご相談も承ります。

対応地域

渋谷区 、新宿区、中野区、杉並区、世田谷区、港区、目黒区、品川区ほか
23区をはじめとする都内全域と神奈川県を中心にご対応。

京王線沿いを主軸とし、その他の地域の方にもご相談いただいております。

得意とする業務

起業、会社設立から経営計画策定まで
法人税・所得税のご相談だけでなく、相続・事業承継のご相談も承ります

対応業種

起業、会社設立から経営計画策定まで
法人税・所得税のご相談だけでなく、相続・事業承継のご相談も承ります

事務所概要

認定支援機関 第6号取得(2013/06/05)

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-33-5

TEL:03-3466-6815

月〜金 / 09:00〜17:00
(休日:土日祝日・年末年始等)

※ご予約頂ければ、土・日・祝日のご相談も承ります。

対応地域

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23区をはじめとする都内全域と神奈川県を中心にご対応。

京王線沿いを主軸とし、その他の地域の方にもご相談いただいております。

得意とする業務

起業、会社設立から経営計画策定まで
法人税・所得税のご相談だけでなく、相続・事業承継のご相談も承ります

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